広告掲載について
規約 以下、広告掲載依頼者を甲、函館ナビの管理者を乙とする。 第1条(依頼者の責務) 第三者から乙に対し、甲から申し込まれた広告掲載によって損害を被ったという請求がなされた場合は、甲の責任及び負担において解決するものとします。 第2条(免責) 乙に広告を掲載したことにより発生した甲の損害については、間接・非間接を問わず、乙は賠償の責を一切負わないものとする。 第3条(広告料金) 広告料金は乙が別途定める料金表の通りとします。 第4条(支払方法) 本条に定める広告料金の支払は、乙が定める銀行口座に、広告料金に消費税及び地方消費税を加えた額を振込むことによって行うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。 第5条(契約の解除) 広告を掲載する前または広告掲載を開始したあとでも、その内容がふさわしくないと乙が認めたサイトについては、契約期間が満了しなくても契約を破棄することができるものとする 第6条(守秘義務) 甲は、広告掲載あるいは広告掲載契約に関して知り得た乙の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとします。 第7条(管轄) この広告掲載契約に関する訴訟については、旭川地方裁判所とします。 第8条(契約条件の変更) 乙はいつでもこの広告掲載契約の各条項を変更することができるものとします。但し、既に成立している広告掲載契約については、当該広告掲載を申込まれた日における契約条項が適用されるものとします。 以上
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